株式会社笹尾組
(法人番号1470001000109)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社笹尾組(法人番号1470001000109)
- 代表者
- 笹尾 洋平
- 主たる営業所の所在地
- 香川県高松市
- 許可番号
- 香川県知事(特-3)第1197号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2021年11月25日
- 処分を行った者
- 香川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2.前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和3年12月27日(月)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社笹尾組の代表取締役は、同社の業務に関し、令和3年6月1日、高松市牟礼町大町689番地3の同社の車両置き場において、労働者Aにドラグショベル(重量約1440キログラム)を貨物自動車から卸す作業を行わせるに当たり、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること等を行わせなければならないのに、これを定めることなく作業を行わせ、もって荷役の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、令和3年9月2日に高松簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同年9月18日にその刑が確定している。
- その他参考となる事項