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株式会社深沢 (法人番号3070001002746)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社深沢(法人番号3070001002746)
代表者
深沢 幸
主たる営業所の所在地
群馬県前橋市今井町931-8
許可番号
群馬県知事(特-2)第3125号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
処分年月日
2021年11月24日
処分を行った者
群馬県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命じる営業の範囲   土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの  (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。  (注2)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。  (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。  2 営業停止期間   令和3年12月8日から令和4年12月7日までの1年間
処分の原因となった事実
 株式会社深沢組(令和3年2月26日に株式会社深沢に商号変更)の元代表取締役は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業(機能強化)込皆戸処理施設脱水機棟建築工事」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。  また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年7月8日に執行した「社資交(狭あい)道路改良工事(道建第1号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。  これにより、当該元代表取締役は、前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
その他参考となる事項
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