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西尾組

違反行為の概要

商号又は名称
西尾組(法人番号)
代表者
西尾 芳浩
主たる営業所の所在地
香川県丸亀市
許可番号
香川県知事(般-2)第5269号
許可を受けている建設業の種類
土、と、鋼、舗、水
処分年月日
2021年12月2日
処分を行った者
香川県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2.前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和4年1月4日(火)までに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
西尾組の代表者は、業務に関し、令和3年6月1日、坂出市林田町4035所在の「協和化学工業(株)食堂解体及び準備工事他関連工事(全体)」現場において、労働者Aらに明り掘削作業を行わせるに当たり、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、あらかじめ、労働者の危険を防止するに足る土止め支保工を設ける等の当該危険を防止するための措置を講じず、もって掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、西尾組の代表者は労働安全衛生法違反により、令和3年9月30日に丸亀簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同年3年10月19日にその刑が確定している。
その他参考となる事項
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