有限会社松村
(法人番号6240002015693)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社松村(法人番号6240002015693)
- 代表者
- 松村 和男
- 主たる営業所の所在地
- 広島県広島市安佐南区大町東1-16-12-3
- 許可番号
- 広島県知事許可(般-29)第28734号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大
- 処分年月日
- 2021年11月15日
- 処分を行った者
- 広島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに,建設業法,労働安全衛生法及び関係法令を遵守すること。 (2)前記に基づき講じた措置について,令和3年12月15日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社松村は,令和2年7月24日に外国人技能実習生である労働者が,広島市内の新営(建設)工事現場において,型枠解体作業中に落下してきたベニヤ板が左足小指にあたり,4日以上休業することになったにもかかわらず,所轄労働基準監督署長に対し,遅滞なく,労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより,同社及び同社の代表取締役は,可部簡易裁判所から労働安全衛生法違反により,それぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年9月11日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項