国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

谷内建設株式会社 (法人番号8090001008547)

違反行為の概要

商号又は名称
谷内建設株式会社(法人番号8090001008547)
代表者
谷内 種次
主たる営業所の所在地
山梨県都留市盛里20番地
許可番号
山梨県知事(般・特-28)第472号
許可を受けている建設業の種類
土・と・石・鋼・舗・し・塗・園・水・解
処分年月日
2020年10月20日
処分を行った者
山梨県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。(2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。(3)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。(4)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
谷内建設株式会社は、山梨県発注の主要地方道四日市場上野原線与縄橋耐震補強工事(一部債務)現場において、令和2年1月17日、労働者をして車両系建設機械であるローラーを使用して盛土の締固め作業を行わせるに当たり、同工事現場は路肩のガードレール等が設けられておらず、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生じるおそれがあったのに、同ローラーを誘導するための誘導者を配置せず、もって機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社は、令和2年7月21日、労働安全衛生法違反により都留簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
山梨労働局からの通報
PAGETOP