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株式会社早川組 (法人番号8180001100889)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社早川組(法人番号8180001100889)
代表者
早川 佳夫
主たる営業所の所在地
愛知県海部郡飛島村元起3丁目84番地
許可番号
愛知県知事(般-28)第28448号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、しゅ、水
処分年月日
2021年12月14日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。  1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。  2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社早川組の代表取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月26日、津島労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が、同年2月19日、同社が請け負った名古屋市中川区高畑2丁目地内における歩道舗装工事の工事現場において、トラックの荷台上のアスファルトをバックホーのバケットに移動させる作業中、同バックホーの運転手である同社の労働者が操作を誤ったことにより、左膝等にバックホーのバケットが衝突して左膝外傷性関節炎等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同月19日、愛知県弥富市内の同社の資材置場において、前記傷害を負った旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を、情を知らない同社取締役らを介して、郵送により提出し、もって津島労働基準監督署長に虚偽の報告をしたものである。  このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。  これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
愛知県労働局からの通報
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