株式会社コンノ土木
(法人番号6410001007427)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社コンノ土木(法人番号6410001007427)
- 代表者
- 金野 憲行
- 主たる営業所の所在地
- 秋田県能代市二ツ井町切石字大倉29-1
- 許可番号
- 国土交通大臣(般・特-02)第9694号
- 許可を受けている建設業の種類
- 般/管、園、井特/土、と、石、鋼、舗、水、解
- 処分年月日
- 2021年12月24日
- 処分を行った者
- 東北地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容(営業停止命令) 1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和4年1月17日から令和4年1月19日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社コンノ土木は、令和2年12月21日、秋田県能代市松長布地内の河川改良工事現場において、土止め用の仮設矢板を設置する作業を行うに当たり、仕事の工程に関する計画等を作成せず、土止め用仮設矢板の倒壊を防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働災害を防止するための必要な措置を講じずに仮設道路に設置してあった土止め用仮設矢板を倒壊させ、下請けの労働者が倒れた矢板に挟まれ死亡した。 この件について、同社及び同社の従業員は令和3年10月22日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により能代簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項