株式会社明光社
(法人番号8350001002077)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社明光社(法人番号8350001002077)
- 代表者
- 新井 考明
- 主たる営業所の所在地
- 宮崎県宮崎市江平中町7-10
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(般特-29)第7338号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特)と、電、管、塗、解(般)土、鋼、通、消
- 処分年月日
- 2021年12月3日
- 処分を行った者
- 九州地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 (2) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社明光社は、令和2年8月28日、山口県宇部市内の太陽光発電設備設置工事において、下請業者の作業員が作業中に誤って建物屋上から墜落し死亡する事故が発生し、同屋上に手すり等を設けず、労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和3年4月23日、同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、沼津簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項