株式会社鹿野建築
(法人番号1180301011066)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社鹿野建築(法人番号1180301011066)
- 代表者
- 鹿野 晃弘
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県蒲郡市一色町福地24番地2
- 許可番号
- 愛知県知事(般-29)第47788号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2021年12月14日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社鹿野建築の従業者は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年9月28日、同社が請け負った豊橋市神野新田町地内における事務所・プラットホーム境屋根雨漏り補修工事現場において、同工事の下請負人の労働者に、同工事の発注者のトラックヤードの屋根を作業床として堅樋の取り付け作業を行わせるに当たり、同作業床は地上から約6.14メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所であったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって下請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、豊橋簡易裁判所より、法人及び従業者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 愛知県労働局からの通報