1 今回の建設業法違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的な研修等を行うこと。 ③ 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)について速やかに文書をもって報告すること。