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株式会社秋田電工 (法人番号6410001000423)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社秋田電工(法人番号6410001000423)
代表者
吉田 悟史
主たる営業所の所在地
秋田県秋田市卸町一丁目6番17号
許可番号
秋田県知事(般-2)第12380号
許可を受けている建設業の種類
(般)電
処分年月日
2021年12月13日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
1 今回の建設業法違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。  ① 今回の違反内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。  ② 建設業法の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的な研修等を行うこと。  ③ 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)について速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 株式会社秋田電工は、平成7年10月16日の法人設立と同時に、本社の他、大館・秋田・本荘・大曲・横手・湯沢の各営業所を設置し、それぞれの営業所が常時建設工事の請負契約を締結する事務所として認められる状態にありながら、大館・秋田・本荘・大曲の各営業所については令和元年12月まで、横手営業所については令和3年11月まで、湯沢営業所については廃止するまで、建設業法第11条に規定されている届出をせず、建設業法上の営業所等として認められていない状態のままで複数の建設工事の請負契約を締結した。  また、大館・秋田・本荘・大曲の各営業所については令和元年10月まで、横手営業所については令和3年9月まで、湯沢営業所については廃止するまで、営業所の専任技術者を配置していなかった。  このことは、建設業法第11条第1項及び第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
その他参考となる事項
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