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株式会社双葉建設 (法人番号8330002016730)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社双葉建設(法人番号8330002016730)
代表者
東 憲一郎
主たる営業所の所在地
熊本県熊本市北区
許可番号
熊本県知事許可(般-1)第16869号
許可を受けている建設業の種類
建・大・と・屋・鋼・塗・防・内
処分年月日
2021年12月15日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社双葉建設は、御船町内における社屋事務所の新築工事の元請として工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、一次下請会社の代表取締役及び同社従業員の2名と共謀の上、両社の業務に関し、令和2年(2020年)11月24日、熊本労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、一次下請会社の労働者が、同月11日、同工事現場において、高さ3.8メートルの鉄骨上で作業中に同所から地面に墜落したことにより骨盤骨折等を負い、同日から4日以上休業したにもかかわらず、同人が、同日、一次下請会社工場内において作業中に墜落し負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 この件に関し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により株式会社双葉建設に対し罰金20万円、同社代表取締役に対し罰金10万円の略式命令があり、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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