有限会社田口板金
(法人番号1040002092808)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社田口板金(法人番号1040002092808)
- 代表者
- 田口晴敏
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県我孫子市柴崎954-2
- 許可番号
- 千葉県知事(般ー30)第52953号
- 許可を受けている建設業の種類
- 屋、板
- 処分年月日
- 2021年12月22日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを 含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社田口板金は、令和3年4月26日、印西市大森所在の倉庫の屋根のスレート張替作業を行うにあたり、踏み抜きにより労働者が墜落するおそれがあったのに、労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年9月30日付け令和3年(い)第291号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同法人及び同代表取締役が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項