久保興業株式会社
(法人番号4500001007824)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 久保興業株式会社(法人番号4500001007824)
- 代表者
- 尾崎 浩二
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県喜多郡内子町
- 許可番号
- 愛媛県知事(般・特-29)第16996号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、電、管、園、水
- 処分年月日
- 2021年12月3日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 久保興業株式会社は、愛媛県発注の(一)鳥首五十崎線道路改築工事の現場において、令和3年2月15日、同社従業員がバックホウのバケットと擁壁の間に挟まれて死亡した事故に関し、運転中のドラグ・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、労働者をその作業範囲内に立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同年11月1日、労働安全衛生法違反の罪により大洲簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項