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有限会社根崎工務店 (法人番号7050002003849)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社根崎工務店(法人番号7050002003849)
代表者
根崎 敬一
主たる営業所の所在地
茨城県東茨城郡茨城町
許可番号
茨城県知事(般-29)第21049号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、水
処分年月日
2021年12月27日
処分を行った者
茨城県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる建設業の営業の範囲 とび・土工工事業のうち、公共工事に係る営業(注1)「とび・土工工事業」とは、発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う営業及び発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う建設業を営む者がとび・土工・コンクリート工事として請け負った建設工事の全部又は一部を請け負う営業をいう。(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。2 期間 令和3年12月27日から令和4年1月10日までの15日間
処分の原因となった事実
株式会社進栄建設及びその下請負人である有限会社根崎工務店が、茨城県水戸土木事務所発注の「25国補地道第25-03-159-0-001号、24国補地道第24-03-159-0-003号他合併道路改良舗装工事」において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。
その他参考となる事項
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