株式会社真重建
(法人番号5320001004351 )
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社真重建(法人番号5320001004351 )
- 代表者
- 後藤 隆一
- 主たる営業所の所在地
- 大分県大分市庄境1-44
- 許可番号
- 大分県知事許可 (般-29)第13438号
- 許可を受けている建設業の種類
- 機
- 処分年月日
- 2021年12月24日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 3 前項各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、前項各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社真重建は、大分市庄境1番44号シークハイツに本店を置いて建設業を営み、大分市大字中ノ洲2番地に所在する大分石油化学コンビナート構内で施行の2号ボイラー本体定期点検工事において、下請として足場の解体作業を行う事業者である。 同社の代表取締役は、労働災害に関する手続を行う者であるが、令和2年4月15日に同社の労働者が同工事において、足場材の受け渡しの作業の際に右第4・5中手骨骨折の負傷を負い、4日以上休業することになったのに、「被災地の場所」を大分市大字迫字新殿843とし、「災害発生状況及び原因」を同社の資材置き場で足場材をトラックに積み込んでいた際に負傷したとする虚偽の様式第23号労働者死傷病報告を作成して、同報告を令和2年7月28日に所轄である大分市新川町2丁目1番36号所在の大分労働基準監督署に提出し、もって同署長に虚偽の報告をしたとして、大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として法人及び代表取締役が罰金10万円の略式命令を受け刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 大分労働局からの通報