株式会社Regalo
(法人番号6120101053656)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社Regalo(法人番号6120101053656)
- 代表者
- 曽我部 誠次
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府堺市中区深井清水町3995番地イシダビル3F
- 許可番号
- 大阪府知事(般-28)第146247号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土
- 処分年月日
- 2022年2月18日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月1日から同年4月19日までの50日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反し、株式会社藤本工務店から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
- その他参考となる事項