立石建設工業株式会社
(法人番号2320001010831)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 立石建設工業株式会社(法人番号2320001010831)
- 代表者
- 立石 三津子
- 主たる営業所の所在地
- 大分県中津市大字永添2751-41
- 許可番号
- 大分県知事(般-2)第7834号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、舗、解
- 処分年月日
- 2022年2月24日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前記1各号以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 立石建設工業株式会社は、1 複数の民間工事において、建設業法第26条第3項により、現場に専任が必要な主任技術者 を、工期の重複する他の工事に配置した。2 複数の民間工事において、建設業法第26条第3項により、現場に専任が必要な主任技術者に、建設業法第7条の2に規定する営業所の技術者を配置した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項
- 経営事項審査