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有限会社城下建設 (法人番号9330002020046 )

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社城下建設(法人番号9330002020046 )
代表者
城下 英治
主たる営業所の所在地
熊本県上益城郡益城町
許可番号
熊本県知事許可(般・特-2)第8520号
許可を受けている建設業の種類
土・建・と・管・舗・し・園・水・解
処分年月日
2022年3月1日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 4 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社城下建設は、県央広域本部上益城地域振興局が発注した「上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事」の元請として同工事を行っていたものであるが、同社代表取締役は、同社取締役と共謀の上、同社の業務に関し、令和2年(2020年)8月7日、同工事現場において、同社の労働者が樹木の運搬作業中に運搬していた樹木が衝突して骨折の傷害を負い、4日以上休業することになったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を遅滞なく熊本労働基準監督署長に提出しなかったものである。 この件に関し、同社に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令があり、令和4年(2022年)2月3日、その刑が確定した。  
その他参考となる事項
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