有限会社浜本組
(法人番号9270002008394)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社浜本組(法人番号9270002008394)
- 代表者
- 浜本 伸介
- 主たる営業所の所在地
- 鳥取県日野郡江府町江尾1748-6
- 許可番号
- 鳥取県知事(般・特-29)第736号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、園、解
- 処分年月日
- 2021年12月13日
- 処分を行った者
- 鳥取県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員をはじめ全職員に速やかに周知徹底すること。 (2)労働安全衛生法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、全職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。 2 上記1について講じた措置(上記以外に講じた措置がある場合には、これも含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社浜本組は、令和3年3月4日、出ノ上川砂防堰堤工事において、労働者を使用してコンクリート製の堤防の側面の筋彫り作業を行わせるに当たり、当該作業場所は地上から2メートル以上あり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、地上から足場を組む等の方法により作業床を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、貴社及び貴社工務課長に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令があり、令和3年9月30日にその刑が確定している。 このことは、建設業法288条第1項3号に該当する。
- その他参考となる事項