黒川建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 黒川建設(法人番号)
- 代表者
- 黒川 辰二
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県西条市
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-29)第15071号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、と
- 処分年月日
- 2022年4月15日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年4月26日から28日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 黒川建設の代表者は、同氏所有の資材置場において、法定の除外事由がないのに、自身が請け負った建設工事から発生した廃棄物である木くずを焼却したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で罰金の略式命令を受け、平成30年1月5日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項