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有限会社昭和設備工業 (法人番号6160002000877)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社昭和設備工業(法人番号6160002000877)
代表者
小島 義弘
主たる営業所の所在地
滋賀県大津市二本松5番13号
許可番号
滋賀県知事(特-29)第10347号
許可を受けている建設業の種類
土・管・水
処分年月日
2022年1月4日
処分を行った者
滋賀県
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの   2 停止を命ずる期間 令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間     (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
処分の原因となった事実
有限会社昭和設備工業が、平成29年(2017年)4月30日、平成30年(2018年)4月30日、平成31年(2019年)4月30日、令和2年(2020年)4月30日および令和3年(2021年)4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行い、これらの申請を行うことにより得た経営事項審査結果通知書を滋賀県に提出したことにより、滋賀県がその結果を入札参加資格審査に用いた。  このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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