株式会社瀬戸内組
(法人番号4500001014341)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社瀬戸内組(法人番号4500001014341)
- 代表者
- 髙橋 勇三
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県四国中央市
- 許可番号
- 愛媛県知事(特-29)第1473号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、鋼、舗、塗、水、解
- 処分年月日
- 2022年5月25日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 建設業法、道路交通法及び関係法令を遵守し、社内における業務の執行・管理体制を整備すること。 2 今回の違反行為及びこれに対する処分の内容等について、速やかに役職員に周知徹底すること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社瀬戸内組は、愛媛県発注の道路災害防除工事において、警察署が道路使用許可に際して付した条件に違反し、許可時間外に掘削した路面の復旧等を行わなかったとして、令和4年3月23日付けで四国中央簡易裁判所から道路交通法違反による罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項