有限会社優栄土木
(法人番号4080102017419)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社優栄土木(法人番号4080102017419)
- 代表者
- 朝日 優
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県富士宮市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-03)第28670号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、舗
- 処分年月日
- 2022年7月13日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事であって補助金等の交付を受けていないもの 2 停止を命じる期間 令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
- その他参考となる事項