株式会社双葉電気
(法人番号2090001006969)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社双葉電気(法人番号2090001006969)
- 代表者
- 小田切 人士
- 主たる営業所の所在地
- 山梨県甲斐市宇津谷878番地
- 許可番号
- 山梨県知事(般-3)第3450号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電・消
- 処分年月日
- 2022年2月17日
- 処分を行った者
- 山梨県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。 (3)建設業法その他関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社双葉電気は、民間電気工事において、建設業法第3条第1項第2号に定める特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが建設業法第16条第1項に違反する。 また、同工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を当該現場の専任の主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 経営事項審査