森松工業株式会社
(法人番号3200001010256)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 森松工業株式会社(法人番号3200001010256)
- 代表者
- 松久 晃基
- 主たる営業所の所在地
- 岐阜県本巣市見延1430番地の8
- 許可番号
- 国土交通大臣(般・特-1)第15811号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、電、管、鋼、機、水
- 処分年月日
- 2022年1月6日
- 処分を行った者
- 中部地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和4年1月21日から令和4年5月20日までの120日間
- 処分の原因となった事実
- 森松工業株式会社の元西日本水道営業統括(当時、政令で定める使用人)及び元関西水道営業部大阪支店社員2名は、共謀の上、兵庫県赤穂市元職員に対し、同市が令和2年6月26日に入札を執行した「御崎配水池整備工事」及び令和3年度に発注が見込まれる「(仮称)北野中浄水場第1系浄水池更新工事」に関し、各工事で設置の配水池タンク等の特記仕様書等の内容を同社の製品の仕様のものに差し替えてもらうなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の趣旨の下に賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月28日に神戸地方裁判所より、同社の元西日本水道営業統括ほか2名は、それぞれ刑法第198条(贈賄)による懲役1年 (執行猶予3年)の判決を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項