株式会社釘虎
(法人番号4040001024726)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社釘虎(法人番号4040001024726)
- 代表者
- 釘野 曜一
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県船橋市大穴南3-38-3
- 許可番号
- 千葉県知事(般ー29)第51918号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2022年1月27日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 処分の内容(営業停止) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期間 令和4年2月11日から令和4年2月17日までの7日
- 処分の原因となった事実
- 株式会社釘虎は、平成30年9月から11月にかけて工事代金を請求した江戸川リフォーム工事において、重過失により相手方注文者が建設業の許可を受けていないことを確認せず、法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、法第28条第1項第6号に該当する。
- その他参考となる事項