岡本建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 岡本建設(法人番号)
- 代表者
- 岡本 清二
- 主たる営業所の所在地
- 富山県魚津市新宿11番18号
- 許可番号
- 富山県知事(般-3)第11053号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大
- 処分年月日
- 2022年2月24日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ず ること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ⑵ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員等に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 ⑶ 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。
- 処分の原因となった事実
- 岡本建設は、発注者から直接請け負った建築一式工事を施工するため、特定建設業の許可を受けることなく、下請代金の額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる契約を締結した。 このことが、建設業法第16条の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するため
- その他参考となる事項