有限会社神山組
(法人番号5080102012336)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社神山組(法人番号5080102012336)
- 代表者
- 神山 將士
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県三島市中164-6
- 許可番号
- 静岡県知事(般-03)第13858号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、解
- 処分年月日
- 2022年3月11日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 停止を命じる期間 令和4年3月26日から令和4年3月28日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社神山組の代表取締役は、産業廃棄物である木くず等約97.73㎏を、三島市北沢の自社資材置き場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金40万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項