(株)山口建設
(法人番号8310001008202)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)山口建設(法人番号8310001008202)
- 代表者
- 山口 廣海
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県諫早市川内町2570
- 許可番号
- 長崎県知事(般-2)第4695号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、大、と、石、筋、舗、水
- 処分年月日
- 2022年3月28日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)山口建設は、令和元年5月14日、1次下請として入場する長崎県諫早市貝津町地内の一般県道諫早外環状線道路改良工事(河川1号橋P1)において、長崎県諫早市小野島町の同社の資材置き場で、足場の部材を移動式クレーンの荷台から降ろす作業に従事していた被災者が、約2カ月間の休業を要する右橈骨遠位端骨骨折の負傷をし、4日以上休業となったのであるから、遅滞なく所轄の諫早労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告を提出しなければならないのに、約2年1カ月経過した令和3年6月22日に同報告を行い、もって法令の定める報告を遅滞なく行わなかった。 このことにより、簡易裁判所より、㈱山口建設及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和4年1月5日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報