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株式会社木村建材 (法人番号6200001015384)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社木村建材(法人番号6200001015384)
代表者
木村 保広
主たる営業所の所在地
岐阜県岐阜県海津市海津町平原442 番地
許可番号
岐阜県知事許可(般-29)第11609号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、水
処分年月日
2022年2月25日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を事業所内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守し、工事事故等労働事故発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
 令和3年3月3日、大垣市発注「令和2年度契約第591号道路維持工事(大垣市禾森町2丁目141番地先)」の現場において、(株)木村建材の労働者が、同社所属労働者の運転するドラグショベルに右足を踏まれ、休業見込み2ヶ月以上を要する、右リスフラン関節脱臼骨折などの傷害を負ったことに関し、令和3年3月16日、大垣労働基準監督署長に対し、上記災害事案と異なる虚偽の報告をしたとして、同社及び同社の代表取締役が、令和4年1月7日に大垣簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、同社に罰金20万円及び代表取締役に罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
岐阜労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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