株式会社森井工務所
(法人番号7230001006537)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社森井工務所(法人番号7230001006537)
- 代表者
- 森井 雅
- 主たる営業所の所在地
- 富山県中新川郡立山町五百石204番地
- 許可番号
- 富山県知事(般・特-3)第1869号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、管、舗
- 処分年月日
- 2022年2月22日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業(注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 ⑶ ⑴及び⑵に掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 停止を命ずる期間 令和4年3月9日から同月15日まで
- 処分の原因となった事実
- 株式会社森井工務所は、立山町発注の工事を受注し、建設業法第24条の8第1項及び第4項並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第 127号)第15条第1項の規定により、下請負人に関する事項を記載した施工体制台帳等を作成する必要があったにもかかわらず、一部の下請負人に関する記載がない虚偽の施行体制台帳等を作成した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するため
- その他参考となる事項