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国土交通省

岡本建設

違反行為の概要

商号又は名称
岡本建設(法人番号)
代表者
岡本 清二
主たる営業所の所在地
富山県魚津市新宿11番18号
許可番号
富山県知事(般-3)第11053号
許可を受けている建設業の種類
建、大
処分年月日
2022年2月24日
処分を行った者
富山県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲   建築工事業に関する営業(注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、民間工事(次の各号のいずれにも該当しないものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 2 停止を命ずる期間   令和4年3月11日から同月25日まで 
処分の原因となった事実
岡本建設は、民間工事の発注者から直接請け負った工期を平成29年12月から平成30年10月までとする工事において、資格要件を満たす監理技術者を置かなかった。 このことが、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するため 
その他参考となる事項
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