有限会社渡ノ瀬興業
(法人番号4240002038102)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社渡ノ瀬興業(法人番号4240002038102)
- 代表者
- 小西 妙子
- 主たる営業所の所在地
- 広島県廿日市市友田1153-1
- 許可番号
- 広島県知事許可(般-30)第38764号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土,と,石,鋼,舗,し,水,解
- 処分年月日
- 2021年6月23日
- 処分を行った者
- 広島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに,建設業法,労働安全衛生法及び関係法令を順守すること。 (2)前記に基づき講じた措置について,令和3年7月23日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社渡ノ瀬興業は,令和2年8月13日,広島県廿日市市内の駐車場整備工事において,解体用つかみ機を運転して伐採された原木等を運搬する作業にあたり,同作業によりつかみ上げられた原木等が落下し,労働者に衝突する危険があったにもかかわらず,立入区域を設定する等の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことにより,同社及び同社の役員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年4月23日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項