阪祥建業
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 阪祥建業(法人番号)
- 代表者
- 阪 祥男
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府岸和田市田治米町521番地
- 許可番号
- 大阪府知事(般-29・3)第96494号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、塗、防、機、水
- 処分年月日
- 2022年2月25日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月10日から同月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、貝塚市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、塗装工事業に係る同項の許可を受けないで建設工事を請け負った。
- その他参考となる事項