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谷川工業株式会社 (法人番号8240001006452 )

違反行為の概要

商号又は名称
谷川工業株式会社(法人番号8240001006452 )
代表者
谷川 大介
主たる営業所の所在地
広島県広島市西区中広町1-3-18
許可番号
広島県知事許可(特-3)第4745号
許可を受けている建設業の種類
土,建,と,鋼,舗,解
処分年月日
2022年2月28日
処分を行った者
広島県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項本文該当,同法第7条第2号違反)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示  (1)違反行為の再発を防止するために,次の事項について必要な措置を講じること。 ・営業所に常勤であることが必要な専任技術者が,不在となることがないようにすること。 ・建設業法及び関係法令を遵守し,建設業者として業務の適正を確保すること。 (2)上記1に基づき講じた措置(上記1の措置以外に講じた措置がある場合は,これを含む。)について,令和4年3月28日までに文書で報告すること。
処分の原因となった事実
 谷川工業株式会社は,広島市水道局と令和3年2月に契約締結した山田第一ポンプ所ほか新築その他工事において,営業所の専任技術者を専任が必要な監理技術者として配置し,現場に常駐させた。  そのため,当該技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ,専任しているとは認め難い状態にあった。  このことは,建設業法第7条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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