株式会社ハウスファクトリー
(法人番号4122001012561)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ハウスファクトリー(法人番号4122001012561)
- 代表者
- 江川 洋史
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府東大阪市加納七丁目25番7号
- 許可番号
- 大阪府知事(般-29)第129469号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2022年2月25日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月10日から同年4月17日までの39日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、京都府内の民間発注工事(以下「本件工事1」という。)において、ブローカーから紹介を受けて急いで入ってほしいと言われ、実態としては一括の形で、株式会社エムズコーポレーションが発注者から請け負った建設工事のその主たる部分を請け負った。その一か月後に契約を解除するまで株式会社エムズコーポレーションから工事現場における技術的指導等を受けていなかった。 また、同社が配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事1において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は京都府内の他の工事(以下「本件工事2」という。)」において、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を主任技術者として工事現場に配置した。 さらに、本件工事2において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社日建等と締結するとともに、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む藤岡工務店及び山神工務店と下請契約を締結した。
- その他参考となる事項