アーク建設株式会社
(法人番号5120001161394)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- アーク建設株式会社(法人番号5120001161394)
- 代表者
- 島袋 新之助
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市北区西天満六丁目2番14号マッセ梅田ビルⅡ202、203号室
- 許可番号
- 大阪府知事(特-30)第150373号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2022年3月7日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月10日から同月29日までの20日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を請け負った。当該建設業者と発注者らが連絡の取れなくなるまで、発注者に株式会社エムズコーポレーションの名刺を渡した同社を名乗る当該建設業者の担当者らが工事現場に入り工事を施工し、本件工事の遅延理由などについても、この担当者が発注者に説明していて、株式会社エムズコーポレーションも当該建設業者がその報告を怠っていたためにその状況を十分に把握できない状況が続いた。また、株式会社エムズコーポレーションが配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。
- その他参考となる事項