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有限会社マルトモ建材 (法人番号8200002025975)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社マルトモ建材(法人番号8200002025975)
代表者
宇津宮 宏行
主たる営業所の所在地
岐阜県高山市
許可番号
岐阜県知事許可(般-2)第13585号
許可を受けている建設業の種類
土、と、鋼、舗、し、水
処分年月日
2022年3月17日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。 (2)「建設業法」並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する組織体制を整えること。 (3)従業員に対する関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
 令和2年12月28日、(有)マルトモ建材及び同社の従業員2名が、共謀の上、同社の業務に関し、同社土場(高山市石浦町5丁目6番地)において、法定の除外事由がないのに、廃棄物である木くず(残焼物重量約190キログラム)を焼却したことに関し、令和3年12月24日に高山簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社に罰金100万円及び使用人2名に罰金50万円及び40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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