(有)赤木硝子店
(法人番号7310002019199)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)赤木硝子店(法人番号7310002019199)
- 代表者
- 赤木 泰樹
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触197
- 許可番号
- 長崎県知事(般-1)第11499号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、屋、板、ガ、具
- 処分年月日
- 2022年3月28日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (有)赤木硝子店は、令和2年9月23日、対馬市豊玉町に所在する民間事業者の倉庫における倉庫補修工事にて設置された足場において、倉庫の補修のために使用するスレート製の屋根材を運搬する作業を行う労働者Aが、入院加療が1か月以上必要な右腓骨遠位端骨折により、4日以上休業することとなったため、遅滞なく対馬労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないのに、令和3年7月20日に至るまで労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことにより、壱岐簡易裁判所より、(有)赤木硝子店及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和4年1月5日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報