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福本総業

違反行為の概要

商号又は名称
福本総業(法人番号)
代表者
福本 将志
主たる営業所の所在地
長崎県大村市岩松町904-5
許可番号
長崎県知事(般-29)第13704号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2022年3月29日
処分を行った者
長崎県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
福本総業は、令和3年1月12日、長崎県西彼杵郡長与町高田郷の工事現場において、福本総業代表者が労働者に足場の倒壊を防止するためのロープを足場に張る作業を行わせるに際し、スレート屋根の踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同屋根に幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防綱を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず作業を行わせた結果、労働者がスレート屋根を踏み抜き約5メートル下のコンクリート地面に墜落し、出血性ショック等により同日死亡した。 このことにより、長崎簡易裁判所より、福本総業代表者は労働安全衛生法違反により、罰金20万円の略式命令を受け、令和4年1月29日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる
その他参考となる事項
長崎労働局長からの通報
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