渡辺組有限会社
(法人番号9462502000943)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 渡辺組有限会社(法人番号9462502000943)
- 代表者
- 渡邊 政美
- 主たる営業所の所在地
- 北海道北海道野付郡別海町中西別139番地の11
- 許可番号
- 北海道知事(般-根30)第725号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、大、と
- 処分年月日
- 2022年3月25日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、違反行為の再発防止のため適切な措置を講じて、建設業者としての適正な業務に務めること。
- 処分の原因となった事実
- 渡辺組有限会社(以下「渡辺組」という。)の労働者は、令和元年11月15日、北海道川上郡標茶町内の建築工事現場で作業中、脚立から地面に墜落し、左踵骨骨折の傷害を負って4日以上休業することとなった。 労働者が労働災害により4日以上の休業をした場合、労働安全衛生規則第97条第1項により、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄の釧路労働基準監督署長へ提出し報告しなければならないが、渡辺組は令和2年11月9日に至るまで同報告書を提出せず報告を行わなかった。 このため、労働安全衛生法違反により、同法人及び同法人役員が罰金刑に処され、法人が令和3年7月30日に、同社役員が令和3年7月29日に、それぞれ刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報