(株)茂見塗装
(法人番号2310001014610)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)茂見塗装(法人番号2310001014610)
- 代表者
- 茂見 和博
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県諫早市小川町770
- 許可番号
- 長崎県知事(般-3)第5070号
- 許可を受けている建設業の種類
- 塗、防
- 処分年月日
- 2022年3月29日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)茂見塗装は、令和2年6月10日、長崎県諫早市小川町の個人住宅の新築工事現場において、1次下請人として塗装工事を施工する事業者であり、同社代表取締役は、同社の業務に関し、施工管理及び安全管理を統括する者であるが、同工事で労働者らに足場上で塗装作業を行わせるにあたり、高さ3.2メートルの足場床において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ開口部に手すり等を設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず作業を行わせた結果、労働者が重篤な障害を伴う怪我を負った。 このことにより、諫早簡易裁判所より、(株)茂見塗装及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和3年12月10日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報