有限会社安斎技研
(法人番号9380002016097)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社安斎技研(法人番号9380002016097)
- 代表者
- 安斎忠男
- 主たる営業所の所在地
- 福島県二本松市油井字谷地102番地16
- 許可番号
- 福島県知事(般-30)第22227号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大
- 処分年月日
- 2022年3月24日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。 (2)建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。 (3)建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和4年4月25日までに福島県知事に報告する こと。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社安斎技建の専務取締役は、代表取締役不在時における労働者の安全管理を担当する者である。同社の業務に関し、法廷の除外自由がないのに、令和2年8月11日、福島県二本松市下川崎字町畑23番1に所在する同社の加工場において、同社の労働者をして、車両系荷役運搬機械等であるフォークリフトを用いて積み上げられた型枠の資材を整理する作業を行わせるにあたり、同社の専務取締役が運転するフォークリフトの乗車席以外であるフォークに同労働者を乗せ、かつ、同労働者に積み上げられた型枠の資材を整理する作業を行わせるため、車両系荷役運搬機械等であるフォークリフトを使用させるに当たり、同社の専務取締役が運転するフォークリフトに同労働者を乗せフォークを上げた状態で走行して、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用し、もって、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 本件災害により、同労働者は走行中のフォークリフトが横転したことでフォークから地面に墜落し、第一腰椎破裂骨折、脊髄円錐部損傷等を負った。 このことにより、貴社に対し罰金20万円、専務取締役に対し罰金50万円の刑が確定したもの。
- その他参考となる事項
- 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報