株式会社マルシン
(法人番号6120001013693)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社マルシン(法人番号6120001013693)
- 代表者
- 岡田 至功
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市東成区大今里南2-3-9
- 許可番号
- 大阪府知事(特-29)第20897号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、鋼、解
- 処分年月日
- 2022年2月15日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年2月21日から同年3月7日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市の発注する公共工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者のICカードの名義人ではない行政書士(株式会社大松土建の入札担当者と同一人物)の依頼により当該建設業者のICカードを同人に預け、当該建設業者の入札について、工事費内訳書の作成と併せて電子入札に係るシステム入力による入札書の提出が行われていた。株式会社大松土建の入札担当者と同一人物にICカードを預けるなどの行為は、入札の公正を害し、有資格者としてふさわしくない行為であったとして、このことにより、当該建設業者は、同市より、令和3年12月1日から翌年2月末日までの3か月の入札参加停止措置(大阪市入札参加停止措置要綱別表14に該当)を受けた。
- その他参考となる事項