株式会社森崎
(法人番号7230001003253)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社森崎(法人番号7230001003253)
- 代表者
- 森﨑 雅久
- 主たる営業所の所在地
- 富山県富山市向新庄町三丁目7番22号
- 許可番号
- 富山県知事許可(特-29)第6442号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、鉄、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2022年6月7日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び舗装工事業に関する営業(注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。)のうち、公共工事(次のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 2 停止を命ずる期間 令和4年6月22日から10月19日まで
- 処分の原因となった事実
- 株式会社森崎の元取締役は、舟橋村が発注する4件の土木工事等の請負契約を締結するための指名競争入札に関し、元舟橋村生活環境課長と共謀の上、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の罪により、富山地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を言い渡され、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するため
- その他参考となる事項