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昌基工業

違反行為の概要

商号又は名称
昌基工業(法人番号)
代表者
向尾 昌基
主たる営業所の所在地
兵庫県川西市清和台西4丁目1-25
許可番号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2022年8月6日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第3項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年8月11日から同年9月9日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
処分の原因となった事実
 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
その他参考となる事項
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