有限会社エムクラフト
(法人番号2400002003149)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社エムクラフト(法人番号2400002003149)
- 代表者
- 横澤 昭博
- 主たる営業所の所在地
- 岩手県盛岡市上厨川字杉原115番地2
- 許可番号
- 岩手県知事(般‐2)第5409号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、屋、鋼、内
- 処分年月日
- 2022年7月25日
- 処分を行った者
- 岩手県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。(2) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。(3) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。2 前項各号について講じた措置(1に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該業者が請け負った山本正夫様屋根カーポート修繕工事において、当該業者の現場代理人にであった前川勝利氏は上記工事現場にて、地上から高さ2メートル以上の屋根上で、労働者にカーポートの屋根材に使用されているポリカーボネート波板の張替え作業を行わせるに当たり、同所は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、足場を組み立て、歩み板を敷くなどの方法により作業床を設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項