進和建設工業株式会社
(法人番号9120101003542)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 進和建設工業株式会社(法人番号9120101003542)
- 代表者
- 西田 芳明
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府堺市北区百舌鳥梅町一丁30番地の1
- 許可番号
- 大阪府知事(特-1)第15899号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2022年12月20日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 1 当該建設業者の建設部に所属する労働者Aは、兵庫県内に所在するマンション新築工事現場の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるが、労働者Aは、当該建設業者の業務に関し、当該建設業者が請け負った同工事において、令和3年7月26日に、組立てから解体までの設置期間が60日以上、高さ10メートル以上の足場を設置しようとする計画であったのであるから、その計画を同足場の設置工事開始の日の30日前までに、法令で定めるところにより、西宮労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 2 当該建設業者の取締役兼建設部部長で労働安全衛生上の責任を有する取締役Bが、同人は当該建設業者の業務に関し、第一、兵庫県内に所在するマンション新築工事計画の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年11月18日までに、法令で定めるところにより、神戸東労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 第二、大阪市内に所在するマンション新築工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年9月6日までに、法令で定めるところにより、大阪中央労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 1及び2のことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、2のことで、当該建設業者の取締役Bは罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月21日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 兵庫労働局からの通報