有限会社創建
(法人番号7350002005451)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社創建(法人番号7350002005451)
- 代表者
- 市原 四男
- 主たる営業所の所在地
- 宮崎県宮崎市高岡町浦之名5000
- 許可番号
- 宮崎県知事(般-03)第9758号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗
- 処分年月日
- 2023年2月2日
- 処分を行った者
- 宮崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2) 建設業法に規定されている専任を要する工事の配置技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。(3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項