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有限会社佐野解体 (法人番号9080102016325)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社佐野解体(法人番号9080102016325)
代表者
佐野 総一郎
主たる営業所の所在地
静岡県富士市
許可番号
静岡県知事(般-01)第026591号
許可を受けている建設業の種類
と、解体
処分年月日
2023年8月3日
処分を行った者
静岡県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。(3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和5年8月28日(月)までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社佐野解体及び同社役員は、同社の処分場において、労働者に車両系建設機械である解体用つかみ機を運転させて、木材がらの運搬作業を行わせるに当たり、法定の除外事由がないのに、運転中の同解体用つかみ機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないようにする措置を講ぜず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年4月13日に同社及び同社役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 
その他参考となる事項
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